小金井市の公設公営学童保育所、9所の父母会による連絡会議
携帯アクセスはhttp://www.koganei-gakuho.org/i/
行事予定
掲示板
学保連へメール
あかね|さくらなみ|さわらび|たけとんぼ|たまむし|ほんちょう|まえはら|みどり|みなみ
市では、子どもの権利条例策定に向けて市民会議参加者を募集します。
大人の会議と子どもの会議の両方です。
希望者全員参加の会議です。
市の広報もなされますが、市民の方からも積極的に参加しましょう。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
現在小金井市では子どもの権利条例の策定作業が子どもの権利条例策定委員会で進行中です。このたび委員会では、現在審議中の子どもの権利条例条例案を委員会案として決定するに当たって、市民の意見募集と、市民会議への参加者を募集することになりました。
希望者全員参加の市民会議です。
1、市民会議の参加者募集です。
内 容:条例の委員会案について、希望登録者で自主的な運営により、案を議論をして市民の意見を出します。小グループでの話し合いを経て、全体の意見をまとめる方法のようです。希望登録者の報酬は無償。
活動期間:4月から6月中旬
(第1回は4月11日(月)午後6時~、市役所第二庁舎8階801会議室)
募集対象:18歳以上の市内在住、在勤、在学の方。
募集人数:参加希望者全員
募集期間:3月22日~4月11日。
募集方法:直接または電話、ファックスで、氏名(ふりがな)、住所、電話番号、
年代(20代、50代など)を明記し、児童青少年課へ。
2、子ども会議参加者募集
内 容:子どもの会議も招集します。子どもの立場からの条例への意見を求め、特に条例委員会案の前文に意見を反映させます。
活動期間:4月~6月末土曜日の午後4~5回程度。
(第1回は4月23日(土)午後3時、市役所第二庁舎8階801会議室)
募集対象:18歳未満の市内在住、在勤、在学の方。
募集人数:参加希望者全員
募集時期:3月22日~4月23日
募集方法:直接、電話またはファックスで氏名(ふりがな)、住所、電話番号、
年齢か4月からの新学年を明記し、児童青少年課へ。
問合せ先
児童青少年課〒184-8504住所不要 (042-387-9847、fax042-383-6577
3、市民の意見募集
市内10箇所に条例の委員会案を置き、意見収集箱を設置し、意見を募集します。
設置場所:児童青少年課(市役所第二庁舎4階)、広報広聴課広聴係(市役所第二庁舎1階)、本町児童館、東児童館、貫井南児童館、緑児童館、子ども家庭支援センター、
公民館本館、公民館本町分館、公民館東分館、公民館緑分館
募集方法:子どもの権利に関する条例案に対する意見であることを明記し、意見収集箱に投函するか、郵送またはファックスで児童青少年課へ。
2月の子どもの権利条例策定委員会で、委員会の一応の
条例案たたき台が提示されました。ご紹介いたします。
今後は、市民にこの案を議論してもらうために、市民委員会と
子ども委員会を召集する計画です。
希望する市民、子どもは全員が市民委員会に入って、数回の
議論をしてもらうようです。
委員募集の詳しい情報は、分かり次第掲示いたします。
「小金井市子どもの権利条例(仮称)」策定にあたって、
策定委員会で提示された大まかな構成案 総まとめ版
条例の構成
1 前文
2 総則
・目的
・定義
・おとなの責務、子どもの責務、市の責務
3 子どもの権利の普及
・子どもの権利の普及
・子どもの権利の日
4 子どもにとって大切な権利
5 家庭、育ち学ぶ施設、地域における子どもの権利保障
6 子どもに優しいまちづくりの推進
7 子どもの権利救済
8 附則
■総則
・ 目的
この条例は、おとなと同様に子どもが権利の主体であることをふまえ、
子どもにとって大切な権利を示すとともに、子どもが生き、くらし、活動
する場での市及び市民等の役割を明らかにすることにより、子どもの
権利の保障を図り、もってすべての子どもがいきいきと健やかにそして
安心して暮らせるまちづくりをすることを目的とする。
・定義
(子ども)
市民をはじめとする市に関係ある18歳未満の者その他これらの者と
等しく権利を認めることが適当と認められる者
(親等)
親および親に代わり子どもを養育する者
(育ち学ぶ施設)
子どもが育ち、学ぶために入所し、通所し、または通学する施設
(施設関係者)
育ち学ぶ施設における設置者、管理者および職員
・おとなの責務、子どもの責務、市の責務
(おとなの責務)
おとなは、子どもが権利の主体であるとの認識に立ち、その権利の
保障に努めるとともに、子どもの最善の利益を第一に考えて、年齢と
成熟に応じた適切な子どもの支援に努めなければならない。
(子どもの責務)
子どもは、自分が権利の主体として尊重されるとともに、誰もが等しく
権利を持っていることを理解し、あわせて、権利に伴う責任もふまえな
ければならない。
(市の責務)
市は、子どもの権利を尊重し、あらゆる施策を通じてその保障に努め
なければならない。
■子どもの権利の普及
・子どもの権利の普及
☆ 市は、子どもの権利に対する市民の理解を深めるため、その広報
及び啓発活動等に努めるものとする。
☆ 市は、家庭教育、学校教育および社会教育の中で、子どもの権利に
ついての学習等が推進されるよう必要な条件整備に努めるものとする。
☆ 市は、育ち学ぶ施設関係者その他の子どもの権利の保障に職務上
関係のあるものに対し、子どもの権利についての理解がより深まるよう
研修の機会等を提供するものとする。
☆ 市は、子どもおよび市民による子どもの権利についての自主的な
学習等の取り組みに対し、必要な支援に努めるものとする。
・子どもの権利の日(小金井子どもの日)
子どもの権利についての関心や理解を相互に深め、取り組みをする
ために、小金井子どもの権利の日(小金井子どもの日)を設ける。
小金井子どもの権利の日(小金井子どもの日)は、11月20日とする。
■子どもにとって大切な権利
・この章に規定する子どもの権利
この章に規定する権利は、すべての子どもがかけがえのないひとりの
人間として生きていくために、とりわけ大切な権利として保障されなければ
ならない。
・安心して生きる権利
子どもは、家庭や社会の中で個人として尊重され、安全かつ愛情に
包まれて安心して生きるために、主として次の権利が保障されなければ
ならない。
☆ 命が守られ、尊重されること
☆ あらゆる形態の差別や暴力を受けず、放任されないこと
☆ 健康に配慮され、適切な医療が受けられること
☆ 愛情と理解をもってはぐくまれ、年齢や成長にふさわしい環境で
生活できること
・自分らしく生きる権利
子どもは、人格が尊重され、ありのままの自分が受け入れられ、自分
らしく生きるために、主として次の権利が保障されなければならない。
☆ 個性や他人との違いが尊重されること
☆ プライバシーが守られること
☆ 安心できる場所で自分を休ませる時間を持てること
☆ 自分を表現し、それが受け止められること
・豊かに育つ権利
子どもは、社会の中で自分を豊かにし、よりよく育つために、主として
次の権利が保障されなければならない。
☆ 学ぶこと
☆ 遊ぶこと
☆ 文化芸術、スポーツに親しむこと
☆ 仲間を作り、集うこと
☆ 必要な情報の入手や活用ができること
・意見を表明する権利
子どもは、自分に影響のあることがらについて、思い、考えまたは意見を
表明することができる。その際、主として次のことが考慮されなければならない。
☆ 意見を表明するにふさわしい参加の機会をもつことができること
☆ 意見が年齢や成熟に応じて尊重されること
・支援を受ける権利
子どもは、その状況に応じて、必要で適切な保護や支援を受けることができる。
■家庭、育ち学ぶ施設、地域における子どもの権利の保障
・家庭における権利保障
☆ 親等は、子どもの権利保障に努めるべき第一義的な責務を負う。
☆ 親等は、その養育する子どもが権利を行使するに際して、子どもの
最善の利益を第一に考えながら、子どもの年齢と成熟に応じた指示と
指導を含む必要な支援に努めなければならない。
☆ 親等は、その養育する子どもに対して、虐待および体罰等子どもの
権利を侵害する行為を行ってはならない。
☆ 親等は、市から、子どもの養育に関して必要な情報と支援を受ける
ことができる。
・育ち学ぶ施設における権利保障
☆ 育ち学ぶ施設の関係者は、子どもの権利が保障される中で、
子どもが主体的に育ち、学ぶことができるよう支援しなければならない。
その際、子どもの最善の利益が考慮されるものとする。
☆ 育ち学ぶ施設の関係者は、育ち学ぶ施設において、事故等の防止に
努めるとともに、子どもの安心と安全のための体制の整備と維持に
努めなければならない。
☆ 育ち学ぶ施設の関係者は、子どもに対して、虐待、体罰等
子どもの権利を侵害する行為を行ってはならない。
☆ 育ち学ぶ施設の関係者は、育ちや学びに関する情報の提供に
努めるとともに、説明責任を果たさなければならない。
☆ 育ち学ぶ施設の関係者は、子ども本人に関する文書等を適切に
管理し取り扱わなければならない。
☆ 育ち学ぶ施設の関係者は、親等、市、関係機関および関係団体と
連携をはかり、子どもの権利が保障されるよう努めなければならない。
・地域における権利保障
☆ 市民は、地域において、子どもの権利が保障され、子どもが健やかに
成長できるよう努めなければならない。
☆ 市民は、地域において、親等、市、育ち学ぶ施設関係者、関係機関及び
関係団体と連携し、子どもにとって安心かつ安全な環境を整え、維持する
よう努めなければならない。
☆ 市民は、地域において、子どもがその一員として、参加できる機会の
確保と参加のための支援に努めなければならない。
■子どもにやさしいまちづくりの推進
・市は、子どもの権利が保障され、それがいかされるまちがすべての市民に
とってやさしいまちであることをふまえ、まちづくりを行うよう努めるものとする。
・市は、子どもが市政等に市民として意見を反映させる機会を設けるよう努める
とともに、市が所管する育ち学ぶ施設その他子どもが利用する施設等で、
子どもの意見がいかされるよう子どもの参加その他の機会を設けるよう努める
ものとする。
・市は、子どもに関する施策が総合的に計画され実施されるよう市の組織を
整えるとともに、子どもの権利に関する推進計画を策定するものとする。
・市は、この条例に基づく施策の状況を定期的に検証し、市民に報告するよう
努めるものとする。
■子どもの権利救済
・子どもおよび親等は、市に対し、子どもの権利侵害について相談をし、権利の
侵害からの救済を求めることができる。
・市は、子どもの権利侵害に関する相談および救済のための窓口を置くものとする。
・市は、子どもおよび親から権利の救済を求められたときまたは必要があると
認めるときは、関係機関および関係団体と連携を取り、子どもの権利救済の
ための適切な措置をとるものとする。
■附則
・この条例の施行に関し必要な事項は、市長その他の執行機関が定める。
・この条例は、平成 年 月 日から施行する。
以上。
小金井市子どもの権利条例策定委員会で、条例の素案が提示されました。
今回は前半部分の提案でしたが、一番基本的な部分が示されています。
前文は、子ども達の参加を得て作成することが企画されているようです。
これからは、これを「絵に画いた餅」にせぬように、市民が参加して、
自分達で「作る」という作業が不可欠だと思います。
「小金井市子どもの権利条例(仮称)」策定にあたって、
策定委員会で提示された大まかな構成案 その1
<条例案の構成>
1 前文[子ども参加による作成を企画]
2 総則
・ 目的
・ 定義
・ おとなの責務、子どもの責務、市の責務
3 子どもの権利の普及
・ 子どもの権利の普及
・ 子どもの権利の日
4 子どもにとって大切な権利
5 家庭、育ち学ぶ施設、地域における子どもの権利保障
6 子どもに優しいまちづくりの推進
7 子どもの権利救済
8 附則
以下1~5までについての内容の詳細(6以下は次回の委員会で)
2、総則
・ 目的
この条例は、子どもが権利の主体であることを踏まえ、子どもにとって
大切な権利を示すとともに、子どもが生き、暮らし、活動する場での
市および市民等の役割を明らかにすることにより、子どもの権利の保障
を図り、もってすべての子どもがいきいきと健やかにそして安心して
暮らせるまちづくりをすることを目的とする。
· ・ おとなの責務、子どもの責務、市の責務
(おとなの責務)
おとなは、子どもが権利の主体であるとの認識に立ち、その権利の
保障に努めるとともに、子どもの最善の利益を第一に考え、年齢と
成熟に応じた適切な子どもの支援に努めなければならない。
(子どもの責務)
子どもは、自分が権利の主体として尊重されるとともに、誰もが等しく
権利を持っていることを理解し、あわせて、権利に伴う責任も踏まえ
なければならない。
(市の責務)
市は、子どもの権利を尊重し、あらゆる施策を通じてその保障に
努めなければならない。
3、子どもの権利の普及
· ・ 子どもの権利の日(小金井子どもの日)
子どもの権利についての関心や理解を相互に深め、取り組みをする
ために、小金井子どもの権利の日(小金井子どもの日)を設ける。
小金井子どもの権利の日(小金井子どもの日)は、11月20日とする。
4、子どもにとって大切な権利
・ この章に規定する子どもの権利
この章に規定する権利は、すべての子どもがかけがえのない
ひとりの人間として生きていくために、とりわけ大切な権利として
保障されなければならない。
· ・ 安心して生きる権利
子どもは、家庭や社会の中で個人として尊重され、安全かつ愛情に
包まれて安心して生きるために、主として次の権利が保障されな
ければならない。
☆ 命が守られ、尊重されること
☆ あらゆる形態の差別や暴力を受けず、放任されないこと
☆ 健康に配慮され、適切な医療が受けられること
☆ 愛情と理解をもってはぐくまれ、年齢や成長にふさわしい環境で
生活できること
· ・ 自分らしく生きる権利
子どもは、人格が尊重され、ありのままの自分が受け入れられ、
自分らしく生きるために、主として次の権利が保障されなければ
ならない。
☆ 個性や他人との違いが尊重されること
☆ プライバシーが守られること
☆ 安心できる場所で自分を休ませる時間を持てること
☆ 自分を表現し、それが受け止められること
· ・ 豊かに育つ権利
子どもは、社会の中で自分を豊かにし、よりよく育つために、主として
次の権利が保障されなければならない。
☆ 学ぶこと
☆ 遊ぶこと
☆ 文化芸術、スポーツに親しむこと
☆ 仲間を作り、集うこと
☆ 必要な情報の入手や活用ができること
· ・ 意見を表明する権利
子どもは、自分に影響のあることがらについて、思い、考えまたは
意見を表明することができる。その際、主として次のことが考慮され
なければならない。
☆ 意見を表明するにふさわしい参加の機会をもつことができること
☆ 意見が年齢や成熟に応じて尊重されること
· ・ 支援を受ける権利
子どもは、その状況に応じて、必要で適切な保護や支援を受ける
ことができる。
5、家庭、育ち学ぶ施設、地域における子どもの権利の保障
· ・ 家庭における権利保障
☆ 親等は、子どもの権利保障に努めるべき第一義的な責務を負う。
☆ 親等は、その養育する子どもが権利を行使するに際して、
子どもの最善の利益を第一に考えながら、子どもの年齢と成熟に
応じた指示と指導を含む必要な支援に努めなければならない。
☆ 親等は、その養育する子どもに対して、虐待および体罰等子どもの
権利を侵害する行為を行ってはならない。
☆ 親等は、市から、子どもの養育に関して必要な情報と支援を受ける
ことができる。
· ・ 育ち学ぶ施設における権利保障
☆ 育ち学ぶ施設の関係者は、子どもの権利が保障される中で、
子どもが主体的に育ち、学ぶことができるよう支援しなければならない。
その際、子どもの最善の利益が考慮されるものとする。
☆ 育ち学ぶ施設の関係者は、育ち学ぶ施設において、事故等の防止に
努めるとともに、子どもの安心と安全のための体制の整備と維持に
努めなければならない。
☆ 育ち学ぶ施設の関係者は、子どもに対して、虐待、体罰等子どもの
権利を侵害する行為を行ってはならない。
☆ 育ち学ぶ施設の関係者は、育ちや学びに関する情報の提供に努める
とともに、説明責任を果たさなければならない。
☆ 育ち学ぶ施設の関係者は、子ども本人に関する文書等を適切に管理し
取り扱わなければならない。
☆ 育ち学ぶ施設の関係者は、親等、市、関係機関および関係団体と
連携をはかり、子どもの権利が保障されるよう努めなければならない。
· ・ 地域における権利保障
☆ 市民は、地域において、子どもの権利が保障され、子どもが健やかに
成長できるよう努めなければならない。
☆ 市民は、地域において、親等、市、育ち学ぶ施設関係者、関係機関
及び関係団体と連携し、子どもにとって安心かつ安全な環境を整え、
維持するよう努めなければならない。
☆ 市民は、地域において、子どもがその一員として、参加できる機会の
確保と参加のための支援に努めなければならない。
子どもの権利に関する映画の上映会があります。
子どもの権利について理解を深める良い機会です。
子どもがみて十分楽しめる内容です。
ご参加ください。
また、宣伝をよろしくお願いいたします。
〈地球はみんなのもの〉第2弾
子どもの権利条約をテーマにした、カナダのアニメーション
『ライツ・フロム・ザ・ハート』上映!!
小金井市では、今、「子どもの権利条例」が策定されようとしている真っ最中で
す。
策定委員会では、すでに1年あまり講師を呼んでの勉強会や、アンケートの実施
、分析を
行ってきました。これから具体的な条例作りに入るようです。
委員会では、子どもの権利をうたうことに前向きでない意見もありますが、「子
どもの権利」
というのは大人が与えるものではなく、子どもが本来自ら持っているものです。
条例という形ではっきり明らかにして、それを保障する社会をつくることが、い
ま親、保護者、
大人、学校、地域、自治体、国に求められているのだと思います。
「ライツ・フロム・ザ・ハート」はカナダ国立映画制作庁(NFBC)が世界各地の優
れた個人アニ
メーション作家に製作を依頼した短編アニメーション集です。
“話を聞いてもらう権利”“知る権利”“差別をされない権利”など、国連の子
どもの権利条約をそれぞ
れの作品のテーマとしています。
切り紙や人形、水彩画、クレヨンなど様々な手法を使い、セリフがなく、音と映
像で観せる個人
製作の魅力溢れる映像作品ですので、ぜひ子どもとともに楽しんでいただければ
と思っています。
上映日:1月22日(土)
場所:小金井市公民館本館4F視聴覚室(福祉会館内)
時間:第一部1:30~「ライツ・フロム・ザ・ハート」Part1
第二部3:00~「ライツ・フロム・ザ・ハート」Part2
保育:100円(1/20までに問い合わせ先にお申し込みください)
●こどもの城スタッフ、昼間行雄氏による解説あり
●第二部上映後、小金井のこどもの権利条例策定状況報告とフリートーク
●映画鑑賞は無料です。
●参加の際は資料(300円)をお求めください。
主催:グループ地球儀
協賛:つくろう!子どもの権利条例の会/ONE'S EYES FILM
協力;こどもの城
後援:小金井市教育委員会
問い合わせ:片山(ONE'S EYES FILM)tel/fax : 042-387-7035
e-mail : yousou@bd5.so-net.ne.jp
10月30日、小金井市子どもの権利条例策定委員会の傍聴の記録です。
小金井市子どもの権利策定委員会・傍聴記録 2004.10.30
(傍聴した筆者が取ったメモをもとに、当日の委員会資料で補足)
委員会の内容
「今後の小金井市子どもの権利条例の策定に向けての方針」
1 何を「出発点」として、今後の方向を考えるか
・小金井市が考えている「子どもの権利条例の政策上の位置付け」
(委員会に託された内容)
行政計画等で「子どもの権利条例」に触れたものは・・
ⅰ小金井市第3次基本構想とそれに基づく基本計画(平成13年)
ⅱ『のびゆくこどもプラン小金井』(平成13年)
ⅲ平成14年11月20日の厚生文教委員会での市長答弁
以上の流れの中から、平成15年9月に委員会への諮問がなされた
・議論の出発点――イデオロギー対立または抽象的観念的議論をこえて、
子どもの権利を具体的なものとして捉えることが大切。
ⅰ 国連子どもの権利委員会の提起していることを十分踏まえる必要がある。
・先進諸国における「静かな緊急事態」の重視
・各国審査と建設的対話の中から提起される現実的な子どもの権利保障
ⅱ 国連子どもの権利委員会の総括所見において指摘されていることがらを
実現・実行していく責任(国、自治体、社会)
※ 総括所見では、子どもの権利がもっとも具体的に議論し、詰められて
いる。その到達点をこれからの出発点にする意義は大きい。
・基本の姿勢
① 子どもを「権利の全面的な主体」と位置づけること
② 基本原則をふまえること(差別の禁止、子どもの最善の利益、
生命・生存・発達の権利、子どもの意見の尊重)
③ 権利を基礎としたものの捉え方(権利基盤型アプローチ)
④ 子どもにやさしいまちづくり(ユニセフ)
・具体的な課題
・策定に向けての留意点――子どもの現実をふまえて考える必要ある
2 小金井市子どもの権利条例の策定に向けて――必要なこと・検討すべきこと
条例に必要なこと
① 子どもを権利の主体であるとの認識を示し、保障されるべき具体的な権利を
示すこと。
その際、権利侵害からの事後的救済に加えて、子どもが生き生きとなれる
ような日常的な権利保障を考慮すること。
[検討すべきこと]
国連で示された子どもの権利についての考え方を踏まえた上で、
どのような形で権利を表現するかは、小金井市の子どもに即して
検討をする。
② 子どもの権利保障に際して、親(保護者)、学校、施設、教職員、地域、
行政の役割と責任、義務について明記すること。その際、子どもの
権利保障とともに、子どもの権利保障に取り組む人(筆者注・・親、大人、
地域、社会その他すべて)たちを支える内容ともなるよう留意する。
[検討すべきこと]
具体的にどのようなくくりと規定にするかについては、小金井市の
子どもとこれらの関わりに基づいて、検討をする。
③ 子どもの権利救済に対して、有効な(実現可能な)救済が可能となるような
規定を整えること。
[検討すべきこと]
小金井市で現実的に実現できる手だて(しくみを含む)を、関係機関
との連携を含めて多角的に検討する。
今後の具体的な活動方針
1、子どもの意見を聴く場を設けたい。
2、小委員会をつくり、具体的な条例案策定に向けての準備作業を行う。
今後の日程(予定です)
・次回 11月27日(土)18時~ 801会議室
・次々回 12月18日(土)14時~ 801会議室
9月29日に行われた「第9回子どもの権利条例策定委員会」の
概要を報告します。
この日は
・委員会が実施したアンケートの集計結果の概要報告
(集計を引き受けてくださった倉持委員より)
・小金井市が「子どもの権利条例」をつくることになった
経緯の再確認(事務局より)
の2点が中心でした。
◆アンケートのまとめ
(倉持委員の報告より抜粋。
詳しい集計結果は、市役所の情報公開コーナーで閲覧できます)
◇生徒への質問「安心できる場所はどこか(複数回答可)」
◇保護者への質問「安心できる場所はどこだと思うか(複数回答可)」
・いずれも「自分の家」「自分の部屋」が多い。
・保護者の認識と異なり、「学校」と答えた子どもも意外と多い。
◇生徒「おとなから差別や嫌がらせ、暴力を受けたことがあるか」
◇保護者「お子さんがおとなから差別や嫌がらせ、暴力を受けた
ことがあると思うか」
・小・中・高校生ともに「あまりない」「ない」の割合が高い。
(小学生=91.1%)
・少数だが「よくある」と答えた子どもがいる。(小学生=1.9%)
◇「誰から?(複数回答可)」・・・上の設問で「よくある(と思う)」
「ときどきある(と思う)」と答えた生徒・保護者への質問。
・子どもは「家族から」、保護者は「先生から」の回答がトップ。
◇生徒「友達や仲間からいじめ・差別を受けたことがあるか」
・「ない」「あまりない」が多い。(小学生=77.1%)
・他市よりも「ない」「あまりない」の割合が高い。
◇生徒「自分の考えを聞いてもらっているか」
◇保護者「子どもの意見を聞いているか」
・子どもは「よく聞いてもらっている」「時々聞いてもらっている」
の割合が大半を占めるが、保護者が「よく聞いている」「時々聞いて
いる」と答えた割合より、小中高ともに低い。
(小学生=81.8% 小学生保護者=96.9%)
◇生徒「自分の行動を親に決められたらどう思うか」
・小中高とも「とてもいやだ」「いやだ」の割合が高い。
(小学生=79%)
◇保護者「親が子供の行動を決めることをどう思うか」
・「基本的に子どもが決めるべき」とする割合が高く、
年齢が上がるほどその値は高くなる。(小学生保護者=52.0%)
・次いで多いのは「仕方ない」。小中では2割以上を占める。
(小学生保護者=22.3%)
◇生徒「日記や手紙など見られたことがあるか」
・「ない」が多い。(小学生=57.0% 「ある」は16.0%)
◇保護者「日記や手紙などをことわりなく調べたりするか」
・「ほとんど見ない」「見ない」が大半を占めるが、
低学年ほど「ときどき見る」という割合が高い。
(小学生保護者:「ときどき見る」=17.6%
「ほとんど見ない」+「見ない」=81.4%)
◇「見られたことがある」と答えた生徒への質問
「その時どう感じたか?」
◇「常に見ている」「ときどき見る」と答えた保護者への
質問「それについてどう感じていると思うか?」
・小中高ともに「とても嫌だった」「嫌だった」が多い。
保護者は「あまり気にならない」「気にならない」の割合も高い。
(小学生:とても嫌だった」+「嫌だった」=80.8%
小学生保護者:
「とても嫌だった(と思う)」+「嫌だった(と思う)」=37.9%
「あまり気にならない」+「気にならない」=43.1%)
◇生徒「困ったとき、安心して相談できる人は誰か」
◇保護者「困ったとき、安心して相談できる人は誰だと思うか」
・小中高とも「親」と「友達」が多い。
・保護者は「親」とする割合が高く、子どもの連例が上がると
ともに「友達」の割合も高くなる。
・相談相手が「いない」とする子どもも若干いる。
◇生徒・保護者「『子どもの権利条約』を知っているか」
・学習を終えた直後の小学生は「内容もよく知っている」という
割合がいちばん高い。(19.8%)
・小学校で習ったはずの中学生は、「知らない」の割合が
もっとも高い。(58.4%)
◆アンケート結果への感想etc.
「中学生の回答が特徴的。精神的にも肉体的にもアンバランスな
時期だということが、アンケート結果にも出ている」
「“学校が安心”というのは、親にとってありがたい。
“日記などを読まない”という良識ある親が多いことも喜ばしい。
親と子の認識のズレが気になる。
いじめをする理由で“気に入らないから”“なんとなく”と
いった回答が多かったのが気になる」
「プラスの回答が他市より良いのはありがたいが、マイナスの回答を
している子どもがいる以上、“良い結果”と喜んではいられない。
“学校に行きたくないないと思ったことがあるか”の質問で、
半数以上の小学生が“ほとんどない”“まったくない”と回答
していて驚き。本当にこんなに少ないのか・・・?」
「自分の考えをきちんと言え、相手のことを理解できる大人になって
ほしいし、育てたい。そのための条例をつくりたい。
大人の立場だけで考えると、方向性を誤るかもしれない」
「最近、隣家の父親が、我が子を夜中の1〜2時まで感情的に
叱る声が聞こえ、“条例が必要だなー”とつくづく思う。
あの時間まで起きていては、授業にも集中できないはず」
「日毎にそういうケースが増えている。救いを求める緊急通報も
多い。両親に虐待されている子どもが、学校でいじめをする
という悪循環も」
「アンケートでは“いじめは少ない”という結果になっているが、
現実には相変わらずあり、より厳しくなっている」
「学校だけでなく、親による虐待もエスカレートしている」
「“いじめ”と一言で言っているが、自由記述でつぶさに見て
いく必要がある」
◆「子どもの権利」に対する市の取り組み(これまでの経緯)の説明
(これまでに市や国から出された文書などから、
「子どもの権利」に関わる部分を抜き出した“束状の資料”を配布。
該当する個所を、事務局の方が順に読んでくださいました)
『小金井市 長期総合計画(第3次基本構想・前期基本計画)
〜元気です 萌えるみどりの小金井市〜 平成13年11月』
◇124p「子どもの健全育成支援」
(1)子どもが尊重される社会づくり
・平成元年に国連で採択された「子どもの権利に関する条約」の理念に基づき、子ども自身が充分尊重される地域社会の土台作りとして「子どもの権利に関する条例」の制定を検討します。
・不登校やいじめ、虐待などに対しては、関係機関との連携を強化し、地域とともに健全育成を推進します。
・子どもたちが抱えているさまざまな問題解決のため、子どもたち自身が気軽に相談できるよう体制の整備を推進します。
『のびゆくこどもプラン 小金井 平成13年3月』
◇5p「基本理念」
子どもは「子育て」される対象ではなく、自らが伸びやかに育っていく「子育ち」の主体者です。「のびゆくこどもプラン 小金井」は、子どもの幸福を第一として、子どもの権利を守る事をすべての計画の基本とします。『子どもの権利条約』に基づき次の三つの視点を計画全体の基本理念とします。
◇11p「計画の構成」
《基本目標》1.子どもの最善の利益を支える
(1)子どもの権利の尊重
(2)子どもの社会参加の推進(意見の表明)
◇41p「計画の展開」※実施目標はいずれも「平成13年度〜17年度」
(1)子どもの権利に関する条例の制定
・「子どもの権利に関する条約」の理念に基づき、子ども自身が十分尊重される地域社会の土台作りとして、「子どもの権利に関する条例」の制定を検討します。
(2)子どもの権利を尊重できる社会環境づくりの推進
・市民一人ひとりが「子どもの権利」に対する理解を深め、子ども自身を尊重できるように広報や学習活動を実施します。また、保育・教育の場において「子どもの権利条約」を発達に応じて紹介するなど、子ども自身の権利について理解が深められるように努めます。
(3)子ども自身が相談できる体制の整備
・子どもたちが抱えている様々な問題(虐待やいじめなど)を、子どもたち自身が親や学校、さらに時間など気兼ねなく自由に相談できるよう、現在の電話相談・教育相談などの活用を図ります。また、子どもの心によりそって、さまざまな問題の解決に取り組むなかで、子どもと大人の信頼関係を築くように努めます。
『行動計画策定指針(平成15年8月)』
=「次世代育成支援対策推進法(平成15年7月施行)」に基づいて
国が作成した指針(この指針に即して行動計画を策定せよ!というもの)
◇三−1 市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定
に当たっての基本的な視点
(1) 子どもの視点
我が国は、児童の権利に関する条約の締約国としても、子どもにかかわる種々の権利が擁護されるように施策を推進することが要請されている。このような中で、子育て支援サービス等により影響を受けるのは多くは子ども自身であることから、次世代育成支援対策の推進においては、子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮することが必要であり、特に、子育ては男女が協力して行うべきものとの視点に立った取組が重要である。
『小金井市議会 厚生文教委員会記録 平成14年11月20日』
◇子どもの権利条例の策定に関する質疑の中での稲葉市長の発言
・やはり子どもの権利を守るというのは人権の一つだろうと当然思います。自分の権利を主張できる人、そしてまた主張がしにくい人ということになると、やはり主張ができないとか、しにくい人に関しては、行政も、われわれ市民も、耳を傾けるようにしていかないと、なかなか届きにくいのかなと思っております。
そういう意味で、特に幼児、子どもたちの権利を守るということになれば、条例の設置も必要になっていくかなという考え方を持ちます。ただ、子どもたちの意見も聞き、そして若いお父さん、お母さんの声も聞きながら進めてまいりたいと考えます。
『(仮称)小金井市子どもの権利条例(案)の策定について(諮問)』
本市の子どもに関わる施策を総合化、体系化した「のびゆくこどもプラン小金井」の計画を実現し、子どもの権利が尊重される社会環境の整備を推進するため、(仮称)小金井市子どもの権利条例(案)を制定する必要があります。
つきましては、この条例案の見解を示していただきたく諮問します。
★事務局の発言
「この委員会で、条例制定の有無を議論していただく必要はない。
条例は制定する。
内容は「子どもの権利条約」に基づくものと考えているが、
事務局は制約しない。委員の方々の考えにまかせる」
◆事務局からの報告を受けて・・・
「条例づくりのきっかけは『のびゆく子どもプラン』。つまり急に
出てきた話ではない。
これまでもさまざまな場で、子どもたちに関する問題が話し合われて
きたが、“じゃぁ、どうする?”という具体策が見つかっていない。
この委員会で、子どもたちにもよくわかるものをつくりたい」
「大人からの差別やいやがらせについて、
子どもは“家族”、大人は“教師”という回答が多い。
今まであまり触れられてこなかった“親の責務”のようなものが
浮き彫りに。これまで親に対しては支援しかしなかった。
児童虐待をした教師には厳しい処置があるが、親にはない。
事件になる前に、親の資格を問うような施策も必要なのでは?
学校では『心のノート』の学習をしっかりやってほしい」
「小金井市の学校で『心のノート』を使っていないというのは誤解」
「アンケートをじっくり読んでほしい。
来年3月には「中間報告」を出す。
“こんな内容でいくんだよ”という程度の方向性は出したい。
その後、きちっと内容を決めていく。条例のネーミングはその後。
研修会を重ねてきたおかげか、会話が柔らかくなってきた」
6月19日(土)18時から行われた研修会での
吉永省三氏のお話の要旨をお知らせします。
テーマは
「川西市子どもの人権オンブズパーソン制度と子どもの救済・支援」
です。
6月19日の子どもの権利条例策定委員会は、
「第一線で活躍中の方々をお招きして、
子どもの権利についてイロイロ教えてもらいまショー!!(仮)」
シリーズの最終回。
トリを飾るのは、
兵庫県川西市子どもの人権オンブズパーソン事務局主幹の
吉永省三氏 です。
プロフィール
1952年生まれ 同志社大学文学部卒業、
川西市立中学校教員、大阪大学大学院人間科学研究科修士課程修了
川西市子どもの人権オンブズパーソン事務局
(川西市生活・人権部人権推進室)主幹、(併任)川西市教育委員会
生涯学習部人権・地域教育推進室人権教育担当主幹
[主な著書]
『ハンドブック・子どもの人権オンブズパーソン』(共著・明石書店)
『子どもオンブズパーソン 子どものSOSを受けとめて』
(共著・日本評論社)
『自治体でとりくむ子どもの権利条約』(共著・明石書店)
↓参考サイト
http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/mado/citywork/kdm_onbs/index.htm
http://www.sanyo.oni.co.jp/kikaku/huwari/partner/partner03.html
学校におけるいじめ、事件、事故などの事例にも、
数多く関わっておられるようです。
■小金井市子どもの権利条例策定委員会を開催
第7回小金井市子どもの権利条例策定委員会を開催いたします。
今回は、川西市から吉永省三さんを講師にお迎えしての研修会です。
傍聴を希望する方は、直接会場にお越しください。
2歳以上のお子さんについては保育室の準備がございます。
と き 6月19日(土)午後6時~
ところ 市役所第二庁舎8階801会議室
問合先 児童青少年課児童青少年係
電 話 (042)387-9847
以上はご案内です。学保連と直接の関係はありません。
http://ken-net.mac.as/gakuhoren/040508Kitaakito.htm
↑おなじみ、子どもの権利条例の連続講演。
5月8日(土曜日)、午前10時から。市役所第2庁舎801会議室で。
傍聴人が増えに増えて、30人ぐらい?土曜の朝にしては驚異的な人数でした。
課長のほうでも、資料をたくさん刷ってまっててくれました。
お話の中身は、上記のテープ起こしをご覧下さい。
話し言葉を若干、整理してまとめてくれてあるようです。
録音をお渡ししてから24時間であがってきました。
匿名で、ということなので、紹介は「K母」さんにしておきます。
知る人ぞしるなんだけど。
喜多先生、委員会の皆様、いい機会を作ってくださってありがとうございました。